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ダム使用権登録令 第30条(持分等の記載)

  1. ダム使用権又は抵当権の設定又は移転の登録を申請する場合において、ダム使用権者又は登録権利者が二人以上であるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。権利の一部の移転の登録を申請する場合も、同様とする。
  2. 2.前項後段の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の規定による定めがあるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

この条文の基本情報

持分等の記載とは何ですか?

定義持分等の記載とは、ダム使用権登録令第30条に定められた規定で、「ダム使用権又は抵当権の設定又は移転の登録を申請する場合において、ダム使用権者又は登録権利者が二人以上であるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第30条(持分等の記載)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第30条の条文原文は「ダム使用権又は抵当権の設定又は移転の登録を申請する場合において、ダム使用権者又は登録権利者が二人以上であるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第30条は第一節 通則に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第30条の前の条はダム使用権登録令第29条です。
  7. ダム使用権登録令第30条の次の条はダム使用権登録令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/30

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