ダム使用権登録令 第31条(戸籍謄本等の添付)
- 次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はその事実を証するに足りる書面を添付しなければならない。
- 一登録の原因が相続、法人の合併その他の一般承継であるとき。
- 二申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人、合併又は分割により設立された法人その他の一般承継人であるとき。
- 三登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するとき。
- 四抵当権が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における消除の登録を申請するとき。
この条文の基本情報
戸籍謄本等の添付とは何ですか?
定義戸籍謄本等の添付とは、ダム使用権登録令第31条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はその事実を証するに足りる書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第31条(戸籍謄本等の添付)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第31条の条文原文は「次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はその事実を証するに足りる書面を添付しなければならない。」で始まります。
- ダム使用権登録令第31条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第31条の前の条はダム使用権登録令第30条です。
- ダム使用権登録令第31条の次の条はダム使用権登録令第32条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/31