ダム使用権登録令 第32条(登録の消除又は回復の申請)
- 登録の消除又は消除した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
- 2.前項の規定は、仮登録をした後本登録を申請する場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の消除又は回復の申請とは何ですか?
定義登録の消除又は回復の申請とは、ダム使用権登録令第32条に定められた規定で、「登録の消除又は消除した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第32条(登録の消除又は回復の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第32条の条文原文は「登録の消除又は消除した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本…」で始まります。
- ダム使用権登録令第32条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第32条の前の条はダム使用権登録令第31条です。
- ダム使用権登録令第32条の次の条はダム使用権登録令第32条の2です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/32