ダム使用権登録令 第32条の2(仮処分の登録に後れる登録等の消除)
- ダム使用権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてダム使用権の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の消除を申請することができる。
- 2.前項の規定により登録の消除を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を消除したときは、職権でその仮処分の登録を消除しなければならない。
この条文の基本情報
仮処分の登録に後れる登録等の消除とは何ですか?
定義仮処分の登録に後れる登録等の消除とは、ダム使用権登録令第32条の2に定められた規定で、「ダム使用権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第32条の2(仮処分の登録に後れる登録等の消除)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第32条の2の条文原文は「ダム使用権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法…」で始まります。
- ダム使用権登録令第32条の2は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第32条の2の前の条はダム使用権登録令第32条です。
- ダム使用権登録令第32条の2の次の条はダム使用権登録令第32条の3です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/32_2