ダム使用権登録令 第32条の3
- 前条第一項及び第二項の規定は、抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
- 2.前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を消除した場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第32条の3は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第32条の3の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定は、抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮…」で始まります。
- ダム使用権登録令第32条の3は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第32条の3の前の条はダム使用権登録令第32条の2です。
- ダム使用権登録令第32条の3の次の条はダム使用権登録令第32条の4です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第32条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/32_3