ダム使用権登録令 第32条の4
国土交通大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を消除しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第32条の4は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第32条の4の条文原文は「国土交通大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を消除しなければならない。」で始まります。
- ダム使用権登録令第32条の4は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第32条の4の前の条はダム使用権登録令第32条の3です。
- ダム使用権登録令第32条の4の次の条はダム使用権登録令第33条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/32_4