ダム使用権登録令 第33条(ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請)
第二十一条第四号の登録を申請するときは、申請書に前登録の順位番号、申請書の受付年月日及び受付番号を記載し、前登録の登録済証その他前登録の登録事項を証する書面を添附しなければならない。
この条文の基本情報
ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請とは何ですか?
定義ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請とは、ダム使用権登録令第33条に定められた規定で、「第二十一条第四号の登録を申請するときは、申請書に前登録の順位番号、申請書の受付年月日及び受付番号を記載し、前登録の登録済証その他前登録の登録事項を証する書面を添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第33条(ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第33条の条文原文は「第二十一条第四号の登録を申請するときは、申請書に前登録の順位番号、申請書の受付年月日及び受付番号を記載し、前登録の登録済証その他前登録の登録事項を証する書面を添…」で始まります。
- ダム使用権登録令第33条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第33条の前の条はダム使用権登録令第32条の4です。
- ダム使用権登録令第33条の次の条はダム使用権登録令第34条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/33