ダム使用権登録令 第34条(仮登録の申請)
- 第十九条第三号の仮登録を申請するときは、申請書に仮登録義務者の承諾書又は仮処分命令の正本を添付しなければならない。
- 2.前項の仮処分命令は、当該ダム使用権又は抵当権に係る多目的ダムの所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、その者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。
- 3.前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。
- 4.非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。
この条文の基本情報
仮登録の申請とは何ですか?
定義仮登録の申請とは、ダム使用権登録令第34条に定められた規定で、「第十九条第三号の仮登録を申請するときは、申請書に仮登録義務者の承諾書又は仮処分命令の正本を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第34条(仮登録の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第34条の条文原文は「第十九条第三号の仮登録を申請するときは、申請書に仮登録義務者の承諾書又は仮処分命令の正本を添付しなければならない。」で始まります。
- ダム使用権登録令第34条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第34条の前の条はダム使用権登録令第33条です。
- ダム使用権登録令第34条の次の条はダム使用権登録令第35条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/34