ダム使用権登録令 第35条(仮登録の消除の申請)
登録上の利害関係人は、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付したときは、仮登録の消除を申請することができる。
この条文の基本情報
仮登録の消除の申請とは何ですか?
定義仮登録の消除の申請とは、ダム使用権登録令第35条に定められた規定で、「登録上の利害関係人は、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第35条(仮登録の消除の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第35条の条文原文は「登録上の利害関係人は、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が…」で始まります。
- ダム使用権登録令第35条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第35条の前の条はダム使用権登録令第34条です。
- ダム使用権登録令第35条の次の条はダム使用権登録令第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/35