ダム使用権登録令 第36条(申請書の受付)
- 国土交通大臣は、申請書を受け取つたときは、申請書受付帳に受付年月日、受付番号、登録の目的及び申請人の氏名(法人にあつては、その名称)を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。この場合において、同一のダム使用権に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を記載しなければならない。
- 2.情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登録の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
この条文の基本情報
申請書の受付とは何ですか?
定義申請書の受付とは、ダム使用権登録令第36条に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請書を受け取つたときは、申請書受付帳に受付年月日、受付番号、登録の目的及び申請人の氏名(法人にあつては、その名称)を、申請書に受付年月日及び受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第36条(申請書の受付)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第36条の条文原文は「国土交通大臣は、申請書を受け取つたときは、申請書受付帳に受付年月日、受付番号、登録の目的及び申請人の氏名(法人にあつては、その名称)を、申請書に受付年月日及び受…」で始まります。
- ダム使用権登録令第36条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第36条の前の条はダム使用権登録令第35条です。
- ダム使用権登録令第36条の次の条はダム使用権登録令第37条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/36