ダム使用権登録令 第43条(登録済証の交付)
- 国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、登録の原因を証する書面又は申請書の副本に受付年月日、受付番号、表示番号又は順位番号、登録年月日及び登録済みの旨を記載し、国土交通大臣の印を押して、これを登録権利者(登録が第二十一条の規定による申請に係るものであるときは、登録名義人)に交付しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、職権又は嘱託による登録を完了したとき(第二十二条から第二十四条までの規定により登録を完了したときを除く。)は、前項の規定に準じて作成した書面を登録権利者に交付しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第二十七条の規定による申請があつた場合において、登録を完了したときは、第一項の書面を債権者に交付し、かつ、登録済みの旨を登録権利者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録済証の交付とは何ですか?
定義登録済証の交付とは、ダム使用権登録令第43条に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、登録の原因を証する書面又は申請書の副本に受付年月日、受付番号、表示番号又は順位番号、登録年月日及び登録済みの旨を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第43条(登録済証の交付)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第43条の条文原文は「国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、登録の原因を証する書面又は申請書の副本に受付年月日、受付番号、表示番号又は順位番号、登録年月日及び登録済みの旨を…」で始まります。
- ダム使用権登録令第43条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第43条の前の条はダム使用権登録令第42条です。
- ダム使用権登録令第43条の次の条はダム使用権登録令第44条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/43