ダム使用権登録令 第44条(登録済証の還付)
国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、申請書に添附した登録済証又は第二十五条第五項の証明書の一通に登録の目的及び登録済みの旨を記載し、国土交通大臣の印を押して、これを登録義務者(登録が第二十一条第三号から第六号までの規定による申請に係るものであるときは、登録名義人)に還付しなければならない。この場合において、登録名義人が多数であり、その一部が登録義務者であるときは、登録義務者の氏名をも記載しなければならない。
この条文の基本情報
登録済証の還付とは何ですか?
定義登録済証の還付とは、ダム使用権登録令第44条に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、申請書に添附した登録済証又は第二十五条第五項の証明書の一通に登録の目的及び登録済みの旨を記載し、国土交通大臣の印…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第44条(登録済証の還付)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第44条の条文原文は「国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、申請書に添附した登録済証又は第二十五条第五項の証明書の一通に登録の目的及び登録済みの旨を記載し、国土交通大臣の印…」で始まります。
- ダム使用権登録令第44条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第44条の前の条はダム使用権登録令第43条です。
- ダム使用権登録令第44条の次の条はダム使用権登録令第45条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/44