ダム使用権登録令 第45条(登録済証に代わるもの)
- 前二条の規定は、第三十八条第一項の規定による編綴を完了した場合に準用する。
- 2.申請書に登録済証を添附しなければならない場合においては、前項において準用する第四十三条の規定により交付を受けた書面を添附してこれに代えることができる。
この条文の基本情報
登録済証に代わるものとは何ですか?
定義登録済証に代わるものとは、ダム使用権登録令第45条に定められた規定で、「前二条の規定は、第三十八条第一項の規定による編綴を完了した場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第45条(登録済証に代わるもの)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第45条の条文原文は「前二条の規定は、第三十八条第一項の規定による編綴を完了した場合に準用する。」で始まります。
- ダム使用権登録令第45条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第45条の前の条はダム使用権登録令第44条です。
- ダム使用権登録令第45条の次の条はダム使用権登録令第46条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/45