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ダム使用権登録令 第46条(更正登録)

  1. 国土交通大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、かつ、その旨を第一号の場合にあつては登録名義人に、第二号の場合にあつては登録権利者及び登録義務者(登録が第二十一条の規定による申請に係るものであるときは、登録名義人。次項において同じ。)に通知しなければならない。
  2. 一錯誤又は脱落がダム使用権の表示に関するものであるとき。
  3. 二前号に掲げる場合を除くほか、錯誤又は脱落が国土交通大臣の過失に基づくものであるとき(登録上利害関係を有する第三者があるときを除く。)。
  4. 2.前項の規定により登録を更正すべき場合を除き、国土交通大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
  5. 3.登録が第二十七条の規定による申請に係るものであるときは、前二項の通知は、債権者にもしなければならない。

この条文の基本情報

更正登録とは何ですか?

定義更正登録とは、ダム使用権登録令第46条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第46条(更正登録)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第46条の条文原文は「国土交通大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、か…」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第46条は第一節 通則に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第46条の前の条はダム使用権登録令第45条です。
  7. ダム使用権登録令第46条の次の条はダム使用権登録令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/46

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