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ダム使用権登録令 第42条(行政区画等の変更)

行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登録があつたものとみなす。多目的ダムの名称の変更があつたときも、同様とする。

この条文の基本情報

行政区画等の変更とは何ですか?

定義行政区画等の変更とは、ダム使用権登録令第42条に定められた規定で、「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登録があつたものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第42条(行政区画等の変更)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第42条の条文原文は「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登録があつたものとみなす。」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第42条は第一節 通則に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第42条の前の条はダム使用権登録令第41条です。
  7. ダム使用権登録令第42条の次の条はダム使用権登録令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/42

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