ダム使用権登録令 第42条(行政区画等の変更)
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登録があつたものとみなす。多目的ダムの名称の変更があつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
行政区画等の変更とは何ですか?
定義行政区画等の変更とは、ダム使用権登録令第42条に定められた規定で、「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登録があつたものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第42条(行政区画等の変更)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第42条の条文原文は「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登録があつたものとみなす。」で始まります。
- ダム使用権登録令第42条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第42条の前の条はダム使用権登録令第41条です。
- ダム使用権登録令第42条の次の条はダム使用権登録令第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/42