ダム使用権登録令 第41条(付記登録)
- 登録名義人の表示の変更又は更正の登録及び登録事項の一部が消除された場合における回復の登録は、付記によつてする。
- 2.権利の変更の登録又は権利に関する登録の更正の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付したときに限り、付記によつてする。
- 3.買戻しの特約の登録、買戻権の移転の登録及び登録の原因に登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定めがある場合におけるその事項の登録は、付記によつてする。
この条文の基本情報
付記登録とは何ですか?
定義付記登録とは、ダム使用権登録令第41条に定められた規定で、「登録名義人の表示の変更又は更正の登録及び登録事項の一部が消除された場合における回復の登録は、付記によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第41条(付記登録)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第41条の条文原文は「登録名義人の表示の変更又は更正の登録及び登録事項の一部が消除された場合における回復の登録は、付記によつてする。」で始まります。
- ダム使用権登録令第41条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第41条の前の条はダム使用権登録令第40条です。
- ダム使用権登録令第41条の次の条はダム使用権登録令第42条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/41