ダム使用権登録令 第40条(申請の却下)
- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、申請人が即日にこれを補正したときは、この限りでない。
- 一事件が登録すべきものでないとき。
- 二申請書が方式に適合しないとき。
- 三申請書に記載したダム使用権又は抵当権の表示がダム使用権登録簿と符合しないとき。
- 四申請書に記載した登録義務者の表示がダム使用権登録簿と符合しないとき、又は申請人が登録名義人である場合において、その表示がダム使用権登録簿と符合しないとき。ただし、第三十一条第二号又は第三号に規定する場合を除く。
- 五申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。
- 六申請書に必要な書面を添附しないとき。
- 七登録免許税を納付しないとき。
- 2.前項の規定による却下は、書面で行ない、かつ、理由を附さなければならない。
この条文の基本情報
申請の却下とは何ですか?
定義申請の却下とは、ダム使用権登録令第40条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、申請人が即日にこれを補正…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第40条(申請の却下)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第40条の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、申請人が即日にこれを補正…」で始まります。
- ダム使用権登録令第40条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第40条の前の条はダム使用権登録令第39条です。
- ダム使用権登録令第40条の次の条はダム使用権登録令第41条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/40