ダム使用権登録令 第39条(申請書編綴簿に基づくダム使用権登録簿への記載)
国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間が満了したときは、遅滞なく、前条第一項の申請書編綴簿に基づき、ダム使用権登録簿に記載しなければならない。
この条文の基本情報
申請書編綴簿に基づくダム使用権登録簿への記載とは何ですか?
定義申請書編綴簿に基づくダム使用権登録簿への記載とは、ダム使用権登録令第39条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間が満了したときは、遅滞なく、前条第一項の申請書編綴簿に基づき、ダム使用権登録簿に記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第39条(申請書編綴簿に基づくダム使用権登録簿への記載)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第39条の条文原文は「国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間が満了したときは、遅滞なく、前条第一項の申請書編綴簿に基づき、ダム使用権登録簿に記載しなければならない。」で始まります。
- ダム使用権登録令第39条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第39条の前の条はダム使用権登録令第38条です。
- ダム使用権登録令第39条の次の条はダム使用権登録令第40条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/39