ダム使用権登録令 第38条(滅失回復登録申請期間中の新登録の申請書等の編綴)
- 国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間内に新登録に関する申請書の受付をしたときは、第四十条第一項の規定により申請を却下すべき場合を除き、申請書及びその添附書類を受付番号の順序に従つて申請書編綴簿に編綴しなければならない。
- 2.前項の規定により編綴したときは、登録すべき事項は、その編綴した時に登録したと同一の効力を生ずる。
この条文の基本情報
滅失回復登録申請期間中の新登録の申請書等の編綴とは何ですか?
定義滅失回復登録申請期間中の新登録の申請書等の編綴とは、ダム使用権登録令第38条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間内に新登録に関する申請書の受付をしたときは、第四十条第一項の規定により申請を却下すべき場合を除き、申請書及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第38条(滅失回復登録申請期間中の新登録の申請書等の編綴)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第38条の条文原文は「国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間内に新登録に関する申請書の受付をしたときは、第四十条第一項の規定により申請を却下すべき場合を除き、申請書及び…」で始まります。
- ダム使用権登録令第38条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第38条の前の条はダム使用権登録令第37条です。
- ダム使用権登録令第38条の次の条はダム使用権登録令第39条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/38