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ダム使用権登録令 第51条(ダム使用権の分割又は併合の登録)

  1. ダム使用権の分割又は併合の登録は、新登録用紙に前登録用紙の事項欄の分割又は併合前のダム使用権に関する登録のうち現に効力を有するものを移記してしなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。

この条文の基本情報

ダム使用権の分割又は併合の登録とは何ですか?

定義ダム使用権の分割又は併合の登録とは、ダム使用権登録令第51条に定められた規定で、「ダム使用権の分割又は併合の登録は、新登録用紙に前登録用紙の事項欄の分割又は併合前のダム使用権に関する登録のうち現に効力を有するものを移記してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第51条(ダム使用権の分割又は併合の登録)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第51条の条文原文は「ダム使用権の分割又は併合の登録は、新登録用紙に前登録用紙の事項欄の分割又は併合前のダム使用権に関する登録のうち現に効力を有するものを移記してしなければならない。」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第51条は第二節 ダム使用権に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第51条の前の条はダム使用権登録令第50条です。
  7. ダム使用権登録令第51条の次の条はダム使用権登録令第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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