ダム使用権登録令 第52条(設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置)
国土交通大臣は、設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつたときは、甲区事項欄にダム使用権者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに処分の制限の登録の嘱託によりダム使用権の設定の登録をする旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置とは何ですか?
定義設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置とは、ダム使用権登録令第52条に定められた規定で、「国土交通大臣は、設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつたときは、甲区事項欄にダム使用権者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第52条(設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第52条の条文原文は「国土交通大臣は、設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつたときは、甲区事項欄にダム使用権者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称…」で始まります。
- ダム使用権登録令第52条は第二節 ダム使用権に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第52条の前の条はダム使用権登録令第51条です。
- ダム使用権登録令第52条の次の条はダム使用権登録令第53条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/52