ダム使用権登録令 第50条(職権による登録)
国土交通大臣は、特定多目的ダム法第二十四条又は第二十五条第二項の規定によるダム使用権の取消し又は変更の処分をしたときは、職権で当該ダム使用権の登録の消除又は変更の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
職権による登録とは何ですか?
定義職権による登録とは、ダム使用権登録令第50条に定められた規定で、「国土交通大臣は、特定多目的ダム法第二十四条又は第二十五条第二項の規定によるダム使用権の取消し又は変更の処分をしたときは、職権で当該ダム使用権の登録の消除又は変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第50条(職権による登録)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第50条の条文原文は「国土交通大臣は、特定多目的ダム法第二十四条又は第二十五条第二項の規定によるダム使用権の取消し又は変更の処分をしたときは、職権で当該ダム使用権の登録の消除又は変更…」で始まります。
- ダム使用権登録令第50条は第二節 ダム使用権に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第50条の前の条はダム使用権登録令第49条です。
- ダム使用権登録令第50条の次の条はダム使用権登録令第51条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/50