ダム使用権登録令 第49条(ダム使用権の設定の登録の申請)
- ダム使用権の設定の登録の申請は、特定多目的ダム法第十五条第一項の規定によりダム使用権の設定を受けた者又はその者から相続、法人の合併その他の一般承継によりダム使用権を取得した者がしなければならない。
- 2.前項の登録を申請するときは、申請書にその副本及び必要な証明書類を添附しなければならない。この場合においては、第二十五条第一項第七号に掲げる事項は、記載することを要せず、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書面は、添附することを要しない。
この条文の基本情報
ダム使用権の設定の登録の申請とは何ですか?
定義ダム使用権の設定の登録の申請とは、ダム使用権登録令第49条に定められた規定で、「ダム使用権の設定の登録の申請は、特定多目的ダム法第十五条第一項の規定によりダム使用権の設定を受けた者又はその者から相続、法人の合併その他の一般承継によりダム使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第49条(ダム使用権の設定の登録の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第49条の条文原文は「ダム使用権の設定の登録の申請は、特定多目的ダム法第十五条第一項の規定によりダム使用権の設定を受けた者又はその者から相続、法人の合併その他の一般承継によりダム使用…」で始まります。
- ダム使用権登録令第49条は第二節 ダム使用権に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第49条の前の条はダム使用権登録令第48条です。
- ダム使用権登録令第49条の次の条はダム使用権登録令第50条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/49