受講中の講座ブックマーク無料で登録

ダム使用権登録令 第9条

仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第9条は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第9条の条文原文は「仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第9条の前の条はダム使用権登録令第8条です。
  7. ダム使用権登録令第9条の次の条はダム使用権登録令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›