ダム使用権登録令 第9条
仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第9条は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第9条の条文原文は「仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。」で始まります。
- ダム使用権登録令第9条は第一章 総則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第9条の前の条はダム使用権登録令第8条です。
- ダム使用権登録令第9条の次の条はダム使用権登録令第10条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/9