ダム使用権登録令 第3条(仮登録)
- 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
- 一登録の申請に必要な手続上の要件がまだ具備していないとき。
- 二ダム使用権の移転若しくは抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定するものであるとき。
この条文の基本情報
仮登録とは何ですか?
定義仮登録とは、ダム使用権登録令第3条に定められた規定で、「仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第3条(仮登録)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第3条の条文原文は「仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。」で始まります。
- ダム使用権登録令第3条は第一章 総則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第3条の前の条はダム使用権登録令第2条です。
- ダム使用権登録令第3条の次の条はダム使用権登録令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/3