ダム使用権登録令 第4条(予告登録)
- 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
- 一登録の原因の無効又は取消しによる登録の消除又は回復の訴えが提起されたとき(登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。)。
- 二ダム使用権の設定又は特定多目的ダム法第二十二条の許可について、審査請求がされ、又は訴えが提起されたとき。
この条文の基本情報
予告登録とは何ですか?
定義予告登録とは、ダム使用権登録令第4条に定められた規定で、「予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第4条(予告登録)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第4条の条文原文は「予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。」で始まります。
- ダム使用権登録令第4条は第一章 総則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第4条の前の条はダム使用権登録令第3条です。
- ダム使用権登録令第4条の次の条はダム使用権登録令第5条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/4