住民基本台帳法施行令 第30条の3(住民票コードの記載の変更請求書の提出方法)
法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第二項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。
この条文の基本情報
住民票コードの記載の変更請求書の提出方法とは何ですか?
定義住民票コードの記載の変更請求書の提出方法とは、住民基本台帳法施行令第30条の3に定められた規定で、「法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第二項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第30条の3(住民票コードの記載の変更請求書の提出方法)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の3の条文原文は「法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第二項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定め…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第30条の3は第五章 本人確認情報の処理及び利用等に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第30条の3の前の条は住民基本台帳法施行令第30条の2です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の3の次の条は住民基本台帳法施行令第30条の4です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/30_3