住民基本台帳法施行令 第30条の4(住民票コードに係る住民票の記載の修正)
- 市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。
- 2.市町村長は、前項の規定により住民票の記載の修正をしたときは、速やかに、当該記載の修正に係る者に対し、住民票コードに係る記載の修正をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
この条文の基本情報
住民票コードに係る住民票の記載の修正とは何ですか?
定義住民票コードに係る住民票の記載の修正とは、住民基本台帳法施行令第30条の4に定められた規定で、「市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第30条の4(住民票コードに係る住民票の記載の修正)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の4の条文原文は「市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第30条の4は第五章 本人確認情報の処理及び利用等に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第30条の4の前の条は住民基本台帳法施行令第30条の3です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の4の次の条は住民基本台帳法施行令第30条の5です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/30_4