住民基本台帳法施行令 第30条の5(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
- 法第三十条の六第一項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一住民票の記載を行つた場合住民票の記載を行つた旨並びに転入その他の総務省令で定める記載の事由及びその事由が生じた年月日
- 二住民票の消除を行つた場合住民票の消除を行つた旨並びに転出その他の総務省令で定める消除の事由及びその事由が生じた年月日(転出届に基づき住民票の消除を行つた場合にあつては、転出の予定年月日)
- 三法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨並びに転居その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日
- 四法第七条第八号の二に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨、個人番号の変更請求その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた個人番号(当該住民票に個人番号が記載されていなかつた場合を除く。)
- 五法第七条第十三号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨、総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該住民票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。)
この条文の基本情報
都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項とは何ですか?
定義都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項とは、住民基本台帳法施行令第30条の5に定められた規定で、「法第三十条の六第一項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第30条の5(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の5の条文原文は「法第三十条の六第一項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第30条の5は第五章 本人確認情報の処理及び利用等に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第30条の5の前の条は住民基本台帳法施行令第30条の4です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の5の次の条は住民基本台帳法施行令第30条の6です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/30_5