住民基本台帳法施行令 第30条の6(都道府県における本人確認情報の保存期間)
- 法第三十条の六第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第二項において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
- 一住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日
- 二住民票の消除が行われたことにより通知された本人確認情報当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
この条文の基本情報
都道府県における本人確認情報の保存期間とは何ですか?
定義都道府県における本人確認情報の保存期間とは、住民基本台帳法施行令第30条の6に定められた規定で、「法第三十条の六第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第二項において「本人確認情報」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第30条の6(都道府県における本人確認情報の保存期間)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の6の条文原文は「法第三十条の六第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第二項において「本人確認情報」…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第30条の6は第五章 本人確認情報の処理及び利用等に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第30条の6の前の条は住民基本台帳法施行令第30条の5です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の6の次の条は住民基本台帳法施行令第30条の7です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/30_6