金融機関の合併及び転換に関する法律 第12条(信用金庫が存続する吸収合併の効力の発生等)
- 吸収合併存続信用金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅銀行の権利義務を承継する。
- 2.吸収合併消滅銀行の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
- 3.前条第一項第二号イに規定する場合には、吸収合併消滅銀行の株主(吸収合併存続信用金庫の会員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号イの出資を有する吸収合併存続信用金庫の会員となる。
- 4.吸収合併消滅銀行の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
- 5.前各項の規定は、第二十六条の規定若しくは第四十三条において準用する第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は前条第一項に規定する吸収合併を中止した場合には、適用しない。
この条文の基本情報
信用金庫が存続する吸収合併の効力の発生等とは何ですか?
定義信用金庫が存続する吸収合併の効力の発生等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第12条に定められた規定で、「吸収合併存続信用金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅銀行の権利義務を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第12条(信用金庫が存続する吸収合併の効力の発生等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第12条の条文原文は「吸収合併存続信用金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅銀行の権利義務を承継する。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第12条は第一款 銀行と協同組織金融機関との吸収合併に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第12条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第11条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第12条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第13条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/12