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金融機関の合併及び転換に関する法律 第二節 普通銀行が信用金庫となる転換

第56条〜第58条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第二節 普通銀行が信用金庫となる転換は、第56条〜第58条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第二節 普通銀行が信用金庫となる転換が属する金融機関の合併及び転換に関する法律の法令番号は昭和四十三年法律第八十六号です。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(普通銀行が信用金庫となる転換計画)

第56条

別タブ ↗

普通銀行は、信用金庫となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一普通銀行がその組織を変更した後の信用金庫(以下「転換後信用金庫」という。)の名称、業務及び地区

二前号に掲げるもののほか、転換後信用金庫の定款で定める事項

三転換後信用金庫の理事及び監事の氏名

四転換後信用金庫が特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項(特定金庫の監査)に規定する特定金庫をいう。)である場合には、会計監査人の氏名又は名称

五転換をする普通銀行の株主についての次に掲げる事項

六転換をする普通銀行の株主に対する前号ハの金銭の割当てに関する事項

七転換をする普通銀行が新株予約権を発行しているときは、転換後信用金庫が転換に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法

八前号に規定する場合には、転換をする普通銀行の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

九転換がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)

2前項に規定する場合において、転換をする普通銀行が種類株式発行会社であるときは、当該普通銀行は、当該普通銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第五号ロに掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

一ある種類の株式の株主に対して転換後信用金庫の出資の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

二前号に掲げる事項のほか、転換後信用金庫の出資の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

3第一項に規定する場合には、同項第五号ロに掲げる事項についての定めは、転換をする普通銀行の株主(当該普通銀行及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて転換後信用金庫の出資を交付することを内容とするものでなければならない。

4前二項の規定は、第一項第六号に掲げる事項について準用する。

5第一項第三号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも三分の二は、転換後信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。

6第一項第三号の理事及び監事の任期は、転換後最初の通常総会の日までとする。

(普通銀行が信用金庫となる転換の効力の発生等)

第57条

別タブ ↗

前条第一項の転換をする普通銀行は、効力発生日に、転換後信用金庫となる。

2前条第一項の転換をする普通銀行の株主(転換後信用金庫の会員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第五号ロに掲げる事項についての定めに従い、同号イの出資を有する転換後信用金庫の会員となる。

3転換をする普通銀行の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

4前三項の規定は、次条において準用する第二十六条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。

(普通銀行が信用金庫となる転換の手続)

第58条

別タブ ↗

前章第四節第一款(第二十二条第二項、第三項各号、第四項及び第五項、第二十三条第一項各号、第二十三条の二並びに第二十六条第二項第二号イ及びロを除く。)及び第三十二条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、「当該合併」とあるのは「当該転換」と、第二十一条第一項中「効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下この款において「効力発生日等」という。)」とあり、並びに第二十二条第一項及び第二十三条第一項中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、第二十二条第一項中「前条第一項の合併」とあり、並びに第二十三条第一項、第二十四条第一項第一号及び第二十六条中「第二十一条第一項の合併」とあるのは「転換」と、第二十二条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、第一項の」とあるのは「第一項の」と、第二十二条第六項中「普通銀行と信用金庫との合併により信用金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合」とあるのは「普通銀行が信用金庫となる転換」と、第二十三条第一項中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関」とあり、第二十六条第二項第二号中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び第三十二条中「吸収合併存続銀行」とあるのは「転換後信用金庫」と、第二十七条第一項中「消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により」とあるのは「転換をする普通銀行は」と、第三十二条第一項中「吸収合併により」とあるのは「転換により」と、「吸収合併消滅協同組織金融機関」とあるのは「転換前の普通銀行」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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