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金融機関の合併及び転換に関する法律 第三章 転換

第55条〜第67条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第三章 転換は、第55条〜第67条の全 13 条で構成されています。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第三章 転換が属する金融機関の合併及び転換に関する法律の法令番号は昭和四十三年法律第八十六号です。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 長期信用銀行が普通銀行となる転換

第五十五条

第55条

長期信用銀行は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、転換後の普通銀行の商号及び業務を定めなければならない。

2長期信用銀行は、株主総会の決議によつて、前項の転換計画の承認を受けなければならない。

3前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

4第八条の規定は、第一項に規定する場合について準用する。

第二節 普通銀行が信用金庫となる転換

(普通銀行が信用金庫となる転換計画)

第56条

普通銀行は、信用金庫となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一普通銀行がその組織を変更した後の信用金庫(以下「転換後信用金庫」という。)の名称、業務及び地区

二前号に掲げるもののほか、転換後信用金庫の定款で定める事項

三転換後信用金庫の理事及び監事の氏名

四転換後信用金庫が特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項(特定金庫の監査)に規定する特定金庫をいう。)である場合には、会計監査人の氏名又は名称

五転換をする普通銀行の株主についての次に掲げる事項

六転換をする普通銀行の株主に対する前号ハの金銭の割当てに関する事項

七転換をする普通銀行が新株予約権を発行しているときは、転換後信用金庫が転換に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法

八前号に規定する場合には、転換をする普通銀行の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

九転換がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)

2前項に規定する場合において、転換をする普通銀行が種類株式発行会社であるときは、当該普通銀行は、当該普通銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第五号ロに掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

一ある種類の株式の株主に対して転換後信用金庫の出資の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

二前号に掲げる事項のほか、転換後信用金庫の出資の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

3第一項に規定する場合には、同項第五号ロに掲げる事項についての定めは、転換をする普通銀行の株主(当該普通銀行及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて転換後信用金庫の出資を交付することを内容とするものでなければならない。

4前二項の規定は、第一項第六号に掲げる事項について準用する。

5第一項第三号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも三分の二は、転換後信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。

6第一項第三号の理事及び監事の任期は、転換後最初の通常総会の日までとする。

(普通銀行が信用金庫となる転換の効力の発生等)

第57条

前条第一項の転換をする普通銀行は、効力発生日に、転換後信用金庫となる。

2前条第一項の転換をする普通銀行の株主(転換後信用金庫の会員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第五号ロに掲げる事項についての定めに従い、同号イの出資を有する転換後信用金庫の会員となる。

3転換をする普通銀行の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

4前三項の規定は、次条において準用する第二十六条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。

(普通銀行が信用金庫となる転換の手続)

第58条

前章第四節第一款(第二十二条第二項、第三項各号、第四項及び第五項、第二十三条第一項各号、第二十三条の二並びに第二十六条第二項第二号イ及びロを除く。)及び第三十二条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、「当該合併」とあるのは「当該転換」と、第二十一条第一項中「効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下この款において「効力発生日等」という。)」とあり、並びに第二十二条第一項及び第二十三条第一項中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、第二十二条第一項中「前条第一項の合併」とあり、並びに第二十三条第一項、第二十四条第一項第一号及び第二十六条中「第二十一条第一項の合併」とあるのは「転換」と、第二十二条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、第一項の」とあるのは「第一項の」と、第二十二条第六項中「普通銀行と信用金庫との合併により信用金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合」とあるのは「普通銀行が信用金庫となる転換」と、第二十三条第一項中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関」とあり、第二十六条第二項第二号中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び第三十二条中「吸収合併存続銀行」とあるのは「転換後信用金庫」と、第二十七条第一項中「消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により」とあるのは「転換をする普通銀行は」と、第三十二条第一項中「吸収合併により」とあるのは「転換により」と、「吸収合併消滅協同組織金融機関」とあるのは「転換前の普通銀行」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 協同組織金融機関がする転換
第一款 協同組織金融機関が普通銀行となる転換

(協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画)

第59条

協同組織金融機関は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一協同組織金融機関がその組織を変更した後の銀行(以下「転換後銀行」という。)の業務

二転換後銀行の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

三前号に掲げるもののほか、転換後銀行の定款で定める事項

四転換後銀行の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称

五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ又はロに定める事項

六転換をする協同組織金融機関の会員等が転換に際して取得する転換後銀行の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに転換後銀行の資本金及び準備金の額に関する事項

七転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の株式の割当てに関する事項

八転換をする協同組織金融機関の会員等に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法

九転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の金銭の割当てに関する事項

十効力発生日

2転換後銀行が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

3第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、転換をする協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて転換後銀行の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

4前項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。

(協同組織金融機関が普通銀行となる転換の効力の発生等)

第60条

前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、普通銀行となる。

2前条第一項の転換をする協同組織金融機関の会員等は、効力発生日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。

3前二項の規定は、第六十三条において準用する第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。

第二款 協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換

(協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の転換計画)

第61条

協同組織金融機関は、他の種類の協同組織金融機関となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一協同組織金融機関が転換をした後の他の種類の協同組織金融機関(以下「転換後協同組織金融機関」という。)の種類、名称、業務及び地区

二前号に掲げるもののほか、転換後協同組織金融機関の定款で定める事項

三転換後協同組織金融機関の理事及び監事の氏名

四転換後協同組織金融機関が特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項又は労働金庫法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)又は特定信用協同組合等(協同組合金融事業法第五条の八第三項に規定する特定信用協同組合等をいう。)である場合には、会計監査人の氏名又は名称

五転換をする協同組織金融機関の会員等が転換に際して取得する転換後協同組織金融機関の出資の口数又はその算定方法(転換後協同組織金融機関の会員等となることができない転換をする協同組織金融機関の会員等がある場合にあつては、当該会員等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに転換後協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項

六転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の出資の割当てに関する事項

七転換をする協同組織金融機関の会員等に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法

八転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の金銭の割当てに関する事項

九効力発生日

2前項に規定する場合には、同項第六号に掲げる事項についての定めは、転換をする協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて転換後協同組織金融機関の出資を交付することを内容とするものでなければならない。

3前項の規定は、第一項第八号に掲げる事項について準用する。

4第一項第三号に規定する理事の選任については、次に定めるところによるものとし、同号に規定する理事及び監事の任期は、転換後最初の通常総会の日までとする。

一転換後協同組織金融機関が信用金庫である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。

二転換後協同組織金融機関が労働金庫である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)になろうとするものを代表する者のうちから選任するものとする。

三転換後協同組織金融機関が信用協同組合である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該信用協同組合の組合員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。

(協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の効力の発生等)

第62条

前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、転換後協同組織金融機関となる。

2前条第一項の転換をする協同組織金融機関の会員等(転換後協同組織金融機関の会員等となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の出資を有する転換後協同組織金融機関の会員等となる。

3前二項の規定は、次条において準用する第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。

第三款 転換をする協同組織金融機関の手続

第六十三条

第63条

前章第五節第一款(第三十六条第一項各号、第三十六条の二並びに第三十八条第二項第二号イ及びロを除く。)及び第四十四条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第三十四条第一項中「効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下「効力発生日等」という。)」とあり、並びに第三十五条第一項、第三十六条第一項及び第三十七条中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、第三十四条第三項中「銀行と協同組織金融機関とが合併」とあり、第三十五条第一項中「前条第一項の合併」とあり、並びに第三十六条第一項、第三十七条第一項第一号及び第三十八条第一項中「第三十四条第一項の合併」とあるのは「転換」と、第三十四条第三項中「吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行」とあり、第三十六条第一項中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関」とあり、第三十八条第二項第二号中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び第四十四条中「吸収合併存続協同組織金融機関」とあるのは「転換後金融機関」と、第三十七条第一項第一号中「当該合併」とあるのは「当該転換」と、同条第三項中「第三条第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の合併における消滅協同組織金融機関」とあるのは「第四条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の規定により転換をする協同組織金融機関」と、「吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関」とあるのは「転換後協同組織金融機関」と、第三十九条第一項中「消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続金融機関との合意により」とあるのは「転換をする協同組織金融機関は」と、第四十四条第一項中「吸収合併により」とあるのは「転換により」と、「消滅金融機関」とあるのは「転換前の協同組織金融機関」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 雑則

(転換の登記)

第64条

金融機関が転換をしたときは、転換の日から二週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。

2商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条及び第七十八条(組織変更の登記)の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。

(会社法の準用)

第65条

会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力の及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、金融機関の転換の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「転換をする金融機関の株主等(協同組織金融機関がする転換にあっては、金融機関の合併及び転換に関する法律第二条第十項に規定する会員等(以下単に「会員等」という。)、理事、監事又は清算人)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「転換後金融機関の株主等(協同組織金融機関がする転換にあっては、会員等、理事、監事又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第二百十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項(第三号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項の規定は、転換をする普通銀行について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は転換をする普通銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は転換をする普通銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(事業年度)

第66条

金融機関が事業年度の中途において転換をする場合には、当該転換前の金融機関の事業年度は、転換の日に終了したものとみなす。

(合併に関する規定の準用)

第67条

第四十八条から第五十一条まで、第五十一条の二(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第二号並びに第三項第二号に係る部分を除く。)及び第五十一条の三の規定は、転換について準用する。この場合において、第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関」とあるのは「転換後金融機関」と、「合併における消滅金融機関」とあるのは「転換前の金融機関」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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