金融機関の合併及び転換に関する法律 第55条
- 長期信用銀行は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、転換後の普通銀行の商号及び業務を定めなければならない。
- 2.長期信用銀行は、株主総会の決議によつて、前項の転換計画の承認を受けなければならない。
- 3.前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
- 4.第八条の規定は、第一項に規定する場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第55条は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第55条の条文原文は「長期信用銀行は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、転換後の普通銀行の商号及び業務を定めなければならない。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第55条は第一節 長期信用銀行が普通銀行となる転換に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第55条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第54条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第55条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第56条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/55