(目的)
第1条
この法律は、他の法律による同種の金融機関相互間の合併に加えて、異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度を設けることにより、金融機関が相互に適正な競争を行なうことができるような環境を整備して金融の効率化を図り、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、他の法律による同種の金融機関相互間の合併に加えて、異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度を設けることにより、金融機関が相互に適正な競争を行なうことができるような環境を整備して金融の効率化を図り、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行(以下「普通銀行」という。)
二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
三信用金庫
四労働金庫
五信用協同組合
2この法律において「銀行」とは、普通銀行又は長期信用銀行をいう。
3この法律において「協同組織金融機関」とは、信用金庫、労働金庫又は信用協同組合をいう。
4この法律において「吸収合併」とは、次条第一項各号に掲げる金融機関の合併であつて、合併により消滅する金融機関(以下「吸収合併消滅金融機関」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融機関(以下「吸収合併存続金融機関」という。)に承継させるものをいう。
5この法律において「新設合併」とは、次条第一項各号に掲げる金融機関の合併であつて、合併により消滅する金融機関(以下「新設合併消滅金融機関」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融機関(以下「新設合併設立金融機関」という。)に承継させるものをいう。
6この法律において「消滅金融機関」とは、吸収合併消滅金融機関及び新設合併消滅金融機関をいう。
7この法律において「転換」とは、金融機関が第四条の規定により異種の金融機関となることをいう。
8この法律において「転換後金融機関」とは、第四条の規定により異種の金融機関となつた金融機関をいう。
9この法律において「総会」とは、協同組織金融機関の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十五条第一項(総代会)の総代会を含む。)をいう。
10この法律において「会員等」とは、信用金庫若しくは労働金庫の会員又は信用協同組合の組合員をいう。
11この法律において「理事」又は「監事」とは、それぞれ協同組織金融機関の理事又は監事をいう。
(合併)
次に掲げる異種の金融機関は、合併をすることができる。この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。
一普通銀行及び長期信用銀行
二普通銀行及び協同組織金融機関
三長期信用銀行及び協同組織金融機関
四信用金庫及び労働金庫
五信用金庫及び信用協同組合
六労働金庫及び信用協同組合
2前項の場合において、吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。
一前項第一号及び第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併1当該合併に係る金融機関のいずれか2
二前項第二号及び第三号に掲げる金融機関の合併1当該合併に係る銀行(普通銀行及び信用金庫の合併にあつては、普通銀行又は信用金庫)2
(転換)
金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる。
一長期信用銀行が普通銀行となること。
二普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。
三協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。
四信用金庫がその組織を変更して労働金庫又は信用協同組合となること。
五労働金庫がその組織を変更して信用金庫又は信用協同組合となること。
六信用協同組合がその組織を変更して信用金庫又は労働金庫となること。
(認可)
この法律による金融機関の合併及び転換は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一合併又は転換が金融の効率化に資するものであること。
二合併又は転換により当該地域の中小企業金融等に支障を生じないこと。
三合併又は転換が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。
四当該金融機関が合併又は転換後に行おうとする業務を的確に遂行する見込みが確実であること。
3内閣総理大臣は、前項第二号又は第三号の基準につき審査しようとする場合において、合併又は転換が同種の金融機関相互間の合併を妨げることとならないよう配慮しなければならない。
4内閣総理大臣は、第二項各号の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付することができる。
5第一項の認可を受けた合併又は転換による新設合併設立金融機関又は転換後金融機関は、その種類に応じ、銀行法第四条第一項、長期信用銀行法第四条第一項、信用金庫法第四条若しくは労働金庫法第六条(営業又は事業の免許)の免許又は中小企業等協同組合法第二十七条の二第一項(設立の認可)の認可を受けたものとみなす。
6内閣総理大臣は、第一項の認可をしようとする場合において、消滅金融機関又は転換前の金融機関が労働金庫であるときは、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
7吸収合併存続金融機関若しくは新設合併設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。
8内閣総理大臣は、第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(業務の継続の特例)
吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、その事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から一年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
2信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む同項の認可を受けた金融機関(以下「信託業務を営む金融機関」という。)が合併により消滅する場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。
3吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、第一項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣(当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。次項において同じ。)の承認を受けたときは、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、第一項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
4前項に規定する計画につき同項の承認を受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、消滅金融機関の事業に関する法令により行うことができる業務の範囲内において、かつ、当該変更後の計画に従い、合併の日における第一項に規定する契約の総額を超えて当該契約に関する業務(資金の貸付け又は手形の割引の業務に限る。)を継続することができる。
5前各項の規定は、転換後金融機関が、その事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を転換により有することとなつた場合について準用する。この場合において、第二項中「合併により消滅する」とあるのは「転換をする」と、第三項中「合併の日」とあるのは「転換の日」と、前項中「消滅金融機関」とあるのは「転換前の金融機関」と、「合併の日」とあるのは「転換の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)