金融機関の合併及び転換に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行(以下「普通銀行」という。)
- 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
- 三信用金庫
- 四労働金庫
- 五信用協同組合
- 2.この法律において「銀行」とは、普通銀行又は長期信用銀行をいう。
- 3.この法律において「協同組織金融機関」とは、信用金庫、労働金庫又は信用協同組合をいう。
- 4.この法律において「吸収合併」とは、次条第一項各号に掲げる金融機関の合併であつて、合併により消滅する金融機関(以下「吸収合併消滅金融機関」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融機関(以下「吸収合併存続金融機関」という。)に承継させるものをいう。
- 5.この法律において「新設合併」とは、次条第一項各号に掲げる金融機関の合併であつて、合併により消滅する金融機関(以下「新設合併消滅金融機関」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融機関(以下「新設合併設立金融機関」という。)に承継させるものをいう。
- 6.この法律において「消滅金融機関」とは、吸収合併消滅金融機関及び新設合併消滅金融機関をいう。
- 7.この法律において「転換」とは、金融機関が第四条の規定により異種の金融機関となることをいう。
- 8.この法律において「転換後金融機関」とは、第四条の規定により異種の金融機関となつた金融機関をいう。
- 9.この法律において「総会」とは、協同組織金融機関の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十五条第一項(総代会)の総代会を含む。)をいう。
- 10.この法律において「会員等」とは、信用金庫若しくは労働金庫の会員又は信用協同組合の組合員をいう。
- 11.この法律において「理事」又は「監事」とは、それぞれ協同組織金融機関の理事又は監事をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第2条(定義)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第2条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第1条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第2条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第3条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/2