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金融機関の合併及び転換に関する法律 第四章 雑則

第68条〜第70条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第四章 雑則は、第68条〜第70条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第四章 雑則が属する金融機関の合併及び転換に関する法律の法令番号は昭和四十三年法律第八十六号です。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認可事項実行の届出及び認可の失効)

第68条

金融機関が第五条第一項の認可を受けた事項を実行したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2金融機関が第五条第一項の認可を受けた日から六月以内に、その認可を受けた事項を実行しないときは、その認可は、効力を失う。

3前項の規定は、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、適用しない。

4吸収合併存続金融機関若しくは新設合併設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合における第一項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。

(権限の委任)

第69条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(政令への委任)

第70条

第五条第一項の合併又は転換の認可の申請の方法その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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