金融機関の合併及び転換に関する法律 第70条(政令への委任)
第五条第一項の合併又は転換の認可の申請の方法その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第70条に定められた規定で、「第五条第一項の合併又は転換の認可の申請の方法その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第70条(政令への委任)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第70条の条文原文は「第五条第一項の合併又は転換の認可の申請の方法その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第70条は第四章 雑則に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第70条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第69条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第70条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第71条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/70