(設立委員の特別背任罪)
第71条
別タブ ↗第四十六条第一項の設立委員は、新設合併により銀行を設立する場合において、自己若しくは第三者の利益を図り又は新設合併設立銀行に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該新設合併設立銀行に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
(設立委員の特別背任罪)
第四十六条第一項の設立委員は、新設合併により銀行を設立する場合において、自己若しくは第三者の利益を図り又は新設合併設立銀行に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該新設合併設立銀行に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
(設立委員の贈収賄罪)
第四十六条第一項の設立委員は、新設合併により銀行を設立する場合において、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
一第二十二条第六項(第五十八条において準用する場合を含む。)の特定株主を構成員とする株主総会(以下「特定株主総会」という。)における発言又は議決権の行使
二特定株主総会の決議についての第二十二条第七項(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百三十条又は第八百三十一条の規定による決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えの提起
三吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が銀行である合併についての第五十三条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定による合併の無効の訴えの提起
四長期信用銀行又は協同組織金融機関が普通銀行となる転換についての第六十五条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定による転換の無効の訴えの提起
2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
(没収及び追徴)
第七十二条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(自首減免)
第七十二条第二項又は第七十三条第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(過料)
金融機関の役員(銀行にあつては、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者を含む。)若しくは清算人(銀行にあつては、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者又は会社法第四百七十九条第四項において準用する同法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百八十三条第六項において準用する同法第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者を含む。)又は第四十六条第一項の設立委員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一この法律の規定による合併又は転換に関する登記を怠つたとき。
二この法律の規定による合併若しくは転換に関する公告若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
三第二十六条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第三十八条第四項(第六十三条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は転換を行つたとき。
四第二十一条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
五第二十一条第二項(第二十八条第二項、第三十二条第三項(第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第五項及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項(第四十条第二項、第四十四条第三項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十七条第三項及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
六第二十二条第七項(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百二十五条において準用する同法第三百七条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、特定株主総会を招集しなかつたとき。
七第二十二条第七項(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百二十五条において準用する同法第三百三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を特定株主総会の目的としなかつたとき。
八第四十六条第一項の規定により作成すべき定款又は特定株主総会の議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
九官庁又は特定株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十正当な理由がないのに、特定株主総会において、株主の求めた事項について説明をしなかつたとき。
十一第八条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する長期信用銀行法第十条第一項若しくは第十一条第四項の規定による届出若しくは公告をせず、又は虚偽の届出若しくは公告をしたとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)