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金融機関の合併及び転換に関する法律 第72条(設立委員の贈収賄罪)

  1. 第四十六条第一項の設立委員は、新設合併により銀行を設立する場合において、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

設立委員の贈収賄罪とは何ですか?

定義設立委員の贈収賄罪とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第72条に定められた規定で、「第四十六条第一項の設立委員は、新設合併により銀行を設立する場合において、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第72条(設立委員の贈収賄罪)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第72条の条文原文は「第四十六条第一項の設立委員は、新設合併により銀行を設立する場合において、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした…」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律第72条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律第72条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第71条です。
  7. 金融機関の合併及び転換に関する法律第72条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/72

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