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金融機関の合併及び転換に関する法律 第75条(自首減免)

第七十二条第二項又は第七十三条第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条文の基本情報

自首減免とは何ですか?

定義自首減免とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第75条に定められた規定で、「第七十二条第二項又は第七十三条第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第75条(自首減免)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第75条の条文原文は「第七十二条第二項又は第七十三条第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律第75条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律第75条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第74条です。
  7. 金融機関の合併及び転換に関する法律第75条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/75

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