金融機関の合併及び転換に関する法律 第3条(合併)
- 次に掲げる異種の金融機関は、合併をすることができる。この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。
- 一普通銀行及び長期信用銀行
- 二普通銀行及び協同組織金融機関
- 三長期信用銀行及び協同組織金融機関
- 四信用金庫及び労働金庫
- 五信用金庫及び信用協同組合
- 六労働金庫及び信用協同組合
- 2.前項の場合において、吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。
- 一前項第一号及び第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併1当該合併に係る金融機関のいずれか2
- 二前項第二号及び第三号に掲げる金融機関の合併1当該合併に係る銀行(普通銀行及び信用金庫の合併にあつては、普通銀行又は信用金庫)2
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条に定められた規定で、「次に掲げる異種の金融機関は、合併をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第3条(合併)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第3条の条文原文は「次に掲げる異種の金融機関は、合併をすることができる。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第3条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第2条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第3条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/3