金融機関の合併及び転換に関する法律 第4条(転換)
- 金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる。
- 一長期信用銀行が普通銀行となること。
- 二普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。
- 三協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。
- 四信用金庫がその組織を変更して労働金庫又は信用協同組合となること。
- 五労働金庫がその組織を変更して信用金庫又は信用協同組合となること。
- 六信用協同組合がその組織を変更して信用金庫又は労働金庫となること。
この条文の基本情報
転換とは何ですか?
定義転換とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第4条に定められた規定で、「金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第4条(転換)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第4条の条文原文は「金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第4条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第3条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第4条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/4