金融機関の合併及び転換に関する法律 第67条(合併に関する規定の準用)
第四十八条から第五十一条まで、第五十一条の二(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第二号並びに第三項第二号に係る部分を除く。)及び第五十一条の三の規定は、転換について準用する。この場合において、第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関」とあるのは「転換後金融機関」と、「合併における消滅金融機関」とあるのは「転換前の金融機関」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合併に関する規定の準用とは何ですか?
定義合併に関する規定の準用とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第67条に定められた規定で、「第四十八条から第五十一条まで、第五十一条の二(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第二号並びに第三項第二号に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第67条(合併に関する規定の準用)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第67条の条文原文は「第四十八条から第五十一条まで、第五十一条の二(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第二号並びに第三項第二号に係る部分を除く。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第67条は第四節 雑則に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第67条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第66条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第67条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第68条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/67