金融機関の合併及び転換に関する法律 第60条(協同組織金融機関が普通銀行となる転換の効力の発生等)
- 前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、普通銀行となる。
- 2.前条第一項の転換をする協同組織金融機関の会員等は、効力発生日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
- 3.前二項の規定は、第六十三条において準用する第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。
この条文の基本情報
協同組織金融機関が普通銀行となる転換の効力の発生等とは何ですか?
定義協同組織金融機関が普通銀行となる転換の効力の発生等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第60条に定められた規定で、「前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、普通銀行となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第60条(協同組織金融機関が普通銀行となる転換の効力の発生等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第60条の条文原文は「前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、普通銀行となる。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第60条は第一款 協同組織金融機関が普通銀行となる転換に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第60条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第59条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第60条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第61条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/60