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金融機関の合併及び転換に関する法律 第59条(協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画)

  1. 協同組織金融機関は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一協同組織金融機関がその組織を変更した後の銀行(以下「転換後銀行」という。)の業務
  3. 二転換後銀行の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  4. 三前号に掲げるもののほか、転換後銀行の定款で定める事項
  5. 四転換後銀行の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
  6. 五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ又はロに定める事項
  7. 六転換をする協同組織金融機関の会員等が転換に際して取得する転換後銀行の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに転換後銀行の資本金及び準備金の額に関する事項
  8. 七転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の株式の割当てに関する事項
  9. 八転換をする協同組織金融機関の会員等に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
  10. 九転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の金銭の割当てに関する事項
  11. 十効力発生日
  12. 2.転換後銀行が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
  13. 3.第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、転換をする協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて転換後銀行の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
  14. 4.前項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。

この条文の基本情報

協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画とは何ですか?

定義協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第59条に定められた規定で、「協同組織金融機関は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第59条(協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第59条の条文原文は「協同組織金融機関は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律第59条は第一款 協同組織金融機関が普通銀行となる転換に置かれています。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律第59条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第58条です。
  7. 金融機関の合併及び転換に関する法律第59条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第60条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/59

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