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金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条(転換の登記)

  1. 金融機関が転換をしたときは、転換の日から二週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
  2. 2.商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条及び第七十八条(組織変更の登記)の規定は、前項の場合について準用する。
  3. 3.第一項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。

この条文の基本情報

転換の登記とは何ですか?

定義転換の登記とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第64条に定められた規定で、「金融機関が転換をしたときは、転換の日から二週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第64条(転換の登記)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第64条の条文原文は「金融機関が転換をしたときは、転換の日から二週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当…」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律第64条は第四節 雑則に置かれています。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律第64条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第63条です。
  7. 金融機関の合併及び転換に関する法律第64条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/64

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