金融機関の合併及び転換に関する法律 第57条(普通銀行が信用金庫となる転換の効力の発生等)
- 前条第一項の転換をする普通銀行は、効力発生日に、転換後信用金庫となる。
- 2.前条第一項の転換をする普通銀行の株主(転換後信用金庫の会員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第五号ロに掲げる事項についての定めに従い、同号イの出資を有する転換後信用金庫の会員となる。
- 3.転換をする普通銀行の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
- 4.前三項の規定は、次条において準用する第二十六条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。
この条文の基本情報
普通銀行が信用金庫となる転換の効力の発生等とは何ですか?
定義普通銀行が信用金庫となる転換の効力の発生等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第57条に定められた規定で、「前条第一項の転換をする普通銀行は、効力発生日に、転換後信用金庫となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第57条(普通銀行が信用金庫となる転換の効力の発生等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第57条の条文原文は「前条第一項の転換をする普通銀行は、効力発生日に、転換後信用金庫となる。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第57条は第二節 普通銀行が信用金庫となる転換に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第57条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第56条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第57条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第58条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/57