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金融機関の合併及び転換に関する法律 第62条(協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の効力の発生等)

  1. 前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、転換後協同組織金融機関となる。
  2. 2.前条第一項の転換をする協同組織金融機関の会員等(転換後協同組織金融機関の会員等となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の出資を有する転換後協同組織金融機関の会員等となる。
  3. 3.前二項の規定は、次条において準用する第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。

この条文の基本情報

協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の効力の発生等とは何ですか?

定義協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の効力の発生等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第62条に定められた規定で、「前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、転換後協同組織金融機関となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第62条(協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の効力の発生等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第62条の条文原文は「前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、転換後協同組織金融機関となる。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律第62条は第二款 協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換に置かれています。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律第62条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第61条です。
  7. 金融機関の合併及び転換に関する法律第62条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/62

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