金融機関の合併及び転換に関する法律 第16条(信用金庫を設立する新設合併の効力の発生等)
- 新設合併設立信用金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金融機関の権利義務を承継する。
- 2.前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(新設合併設立信用金庫の会員となることができない新設合併消滅銀行の株主及び新設合併消滅協同組織金融機関の会員等を除く。)は、新設合併設立信用金庫の成立の日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の出資を有する新設合併設立信用金庫の会員となる。
- 3.新設合併消滅銀行の新株予約権は、新設合併設立信用金庫の成立の日に、消滅する。
この条文の基本情報
信用金庫を設立する新設合併の効力の発生等とは何ですか?
定義信用金庫を設立する新設合併の効力の発生等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第16条に定められた規定で、「新設合併設立信用金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金融機関の権利義務を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第16条(信用金庫を設立する新設合併の効力の発生等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第16条の条文原文は「新設合併設立信用金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金融機関の権利義務を承継する。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第16条は第二款 銀行と協同組織金融機関との新設合併に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第16条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第15条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第16条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第17条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/16